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AGREEMENT 宿泊約款

【適用範囲】

第1条 guesthouse YAWNYAWN(以下、「当ゲストハウス」といいます)が宿泊客との間で締結する宿泊契約、デイユース等宿泊に準ずる契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

第1条2項 当ゲストハウスが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

【宿泊契約の申し込み】

第2条 当ゲストハウスに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を申し出ていただきます。

  • イ. 宿泊者名
  • ロ. 宿泊日、到着予定時刻
  • ハ. 電話番号及び連絡が可能なEメールアドレス
  • ニ. 宿泊者数
  • ホ. その他当ゲストハウスが必要と認める事項

第2条2項 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ゲストハウスは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

【宿泊契約の成立等】

第3条 宿泊契約は、当ゲストハウスが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ゲストハウスが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第3条2項 前項の規定により1泊以上の宿泊契約が成立したときは、宿泊日数の基本宿泊料を、チェックイン時までに全額お支払いいただきます。

【宿泊契約締結の拒否】

第4条 当ゲストハウスは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 1. 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
  • 2. 満室により客室の余裕がないとき。
  • 3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ. 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
    • ハ. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 5. 宿泊しようとする者が当ゲストハウスもしくは当ゲストハウス従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  • 6. 宿泊しようとする者が、厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
  • 7. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 8. 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
  • 9. 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

【宿泊客の契約解除権】

第5条 宿泊客は、当ゲストハウスに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

第5条2項 当ゲストハウスは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、以下の表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

契約解除の通知を受けた日ならびにその際の宿泊料金に対する違約金率
宿泊日 当日または不泊 100%
宿泊日前日 50%

第5条3項 当ゲストハウスは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第5条4項 前項の規定により取消しされたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等の公共の運輸機関の不着または遅延その他により宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第二項の違約金はいただきません。

【当ゲストハウスの契約解除権】

第6条 当ゲストハウスは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • 1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • 2. 宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められるとき。
  • 3. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • 4. 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき
    • ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
    • ハ. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  • 5. 宿泊客が当ゲストハウスもしくは当ゲストハウス従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき
  • 6. 宿泊しようとする者が騒音、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
  • 7. 禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
  • 8. 一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
  • 9. 館内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。
    • ・拳銃
    • ・刀剣類
    • ・著しく悪臭を発する物品
    • ・著しく大量の物品
    • ・発火、引火しやすい物(火薬や揮発油等)
    • ・植物・動物・昆虫その他これに類するもの
    • ・その他、法令により所持が禁止されているもの
  • 10. ホテルの備品または物品をホテルの外に持ち出し、またはホテル内の別の場所に移動したとき。
  • 11. 建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
  • 12. ホテル内で他の宿泊者、来訪者または従業員に対し、広告物、物品を配布する行為、宗教活動(布教・勧誘)または営業行為を行ったとき
  • 13. 他の宿泊客、または当ゲストハウス近隣に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。
  • 14. その他当ゲストハウスが定める利用規則に従わないとき。

第6条2項 当ゲストハウスが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

【宿泊の登録】

第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当ゲストハウスのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、職業
  • 2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号
  • 3. 出発日及び出発予定時刻
  • 4. その他当ゲストハウスが必要と認める事項

第7条2項 宿泊客が、宿泊中に前項第1号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ゲストハウスはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第7条3項 第一項に基づき当ゲストハウスに申出のあった内容に変更が生じた際は、変更後の内容を速やかに当ゲストハウスに申し出て頂きます。

第7条4項 18 歳未満、及び高校又は高校に準ずる学校の学生である18歳のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断り致します。宿泊には保護者の同意書が該当ご宿泊者全員分、必要となります。

【客室の使用時間】

第8条 宿泊客が当ゲストハウスの客室を使用できる時間は、以下の通りとします。

チェックイン15:00〜 / チェックアウト 〜10:00

ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
ただし、当ゲストハウスの清掃や館内メンテナンスなどのスケジュールにより、一時的に使用できない場合があります。

第8条第2項 連泊(2日以上宿泊)の場合、清掃及び備品補充のため10:00から15:00の間、スタッフが入室することがございます。

第8条第3項 当ゲストハウスは、本条第一項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使⽤に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料⾦を申し受けます。

  • (1) 超過 3 時間までは、宿泊料⾦の 30%
  • (2) 超過 6 時間までは、宿泊料⾦の 50%
  • (3) 超過 6 時間以上は、宿泊料⾦の 100%

上記料金は当ゲストハウスの許可なく、同項に定める時間外に客室を使用した場合にも適用されます。

【利用規則の遵守】

第9条 宿泊客は、当ゲストハウスの利用規則に従っていただきます。

第9条2項 当ゲストハウスの主要な施設等の営業時間等は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各書の表示、客室内の館内ご案内等でご案内いたします。

  • 1. フロントサービス・・・8:00~21:00
  • 2. 門限・・・・・・・・・なし
  • 3. カフェバー・・・・・・15:00〜21:00
  • 4. 附帯サービス施設時間
    • ・共同キッチン・・・・6:00〜23:00
    • ・シャワールーム・・・6:00〜24:00(清掃中は除く)

第9条3項 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

【料金の支払い】

第10条 料金の支払いは、日本銀行券及び貨幣(日本円)、又は当ゲストハウスが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ゲストハウスが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。

第10条2項 当ゲストハウスが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後、任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。

【当ゲストハウスの責任】

第11条 当ゲストハウスは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ゲストハウスの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第11条2項 当ゲストハウスは、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

【契約した客室の提供ができないときの取扱い】

第12条 当ゲストハウスは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、他の宿泊施設を斡旋するものとします。他の宿泊施設の斡旋ができないときは、補償料としてすでに入金された宿泊金を全額返金いたします。但し、客室を提供できないことについて、 当ゲストハウスの責めに帰すべき事由がないときは、他の宿泊施設の斡旋は行いません。

【寄託物等の取扱い】

第13条 宿泊客が当ゲストハウスにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けになったものについて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、当ゲストハウス側の故意又は重過失による事由の場合は、その損害を賠償します。
ただし、現金及び貴重品については、当ゲストハウスがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行われなかったときは、当ゲストハウスは2万円を限度としてその損害を賠償します。

第13条2項 宿泊客が、フロントにお預けにならなかった物品又は現金並びに貴重品若しくは携行品については、客室及び館内での盗難、紛失、損失、毀損等に対して、当ゲストハウスは、その損害等は賠償いたしません。ただし、当ゲストハウス側の故意又は重過失による事由の場合はその限りではありません。その場合でも、宿泊客からあらかじめ種類、及び価格の明告のなかったものについては、2万円を限度としてその損害を賠償します。

【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】

第14条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ゲストハウスに到着した場合は、その到着前に当ゲストハウスが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

第14条2項 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は 携帯品が当ゲストハウスに置き忘れられていた場合において、原則として発見日を含め7日間保管し、その後貴重品については最寄の警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。貴重品であるか否かの判断は当ゲストハウスの判断によるものとします。
また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ゲストハウスにて任意に処分させていただきます。

【宿泊客の手荷物又は携帯品の保障】

第15条 宿泊客が、ホテル従業員の指図、案内、掲示、緊急時の避難誘導・ご案内などに従われなかったことにより生じた損害については、当ゲストハウスは、その賠償はいたしません。

【宿泊客の責任】

第16条 宿泊客の故意又は過失により当ゲストハウスが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ゲストハウスに対し、その損害を賠償していただきます。

【免責事項】

第17条 当ゲストハウス内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

付則

この宿泊約款は、令和6年9月15日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。
但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。

以上

TERMS OF SERVICE ご利用規約

guesthouse YAWNYAWN(以下、「当ゲストハウス」といいます)では、お客様に安全・快適なご利用をいただくため、guesthouse YAWNYAWN宿泊約款(以下、「宿泊約款」といいます)と一体となる下記の規則を定めております。この規則に違反したときは、約款第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。

1.適用範囲

当ゲストハウスの全施設(宿泊施設、共用施設、敷地等すべてを含みます。)ご利用の来館者に適用させて頂きます。但し、本規則に定めのないものは、宿泊約款を適用させて頂きます。

2.契約人数を超えての客室利用は、原則禁止致します。申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求致します。

3.当ゲストハウス内での次に定める行為は固く禁止しております。

  • (1) ベッド、その他の火災が発生しやすい場所及び当ゲストハウス所定の場所以外での喫煙
  • (2) 放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
  • (3) 次に定める物品の持ち込み
    • (イ) 動物、昆虫、鳥類等
    • (ロ) 覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
    • (ハ) 発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
    • (ニ) 銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
    • (ホ) 著しく多量もしくは重量のある物品
    • (ヘ) 悪臭を発するもの
    • (ト) ごみ及び客室の衛生を妨げる物品
  • (4) 公序良俗に反する行為
  • (5) 他のお客様にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為
  • (6) 客室内でお香などを焚く行為
  • (7) 客用以外の施設への立ち入り
  • (8) 営利を目的とした活動
  • (9) その他当ゲストハウス内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為

4.客室内での次に定める行為は固く禁止しております。

  • (1) 宿泊を目的としない利用
  • (2) 外来者との客室での面会
  • (3) 客室の窓に写真、ポスターを貼付し、その他当ゲストハウスの外観を損なう物品を掲示すること

5.駐車場のご利用方法

  • (1) 当ゲストハウス専用駐車台数は 1 台となっております。(ゲストハウス隣、山甚物産駐車場56番)
  • (2) その他武生京町駐車場や越前市役所の駐車場もご利用いただけます。

    ● 越前市役所構内駐車場(徒歩2分)

    利用時間、料金
    平日:18:00〜翌7:00 400円/回
    休日:終日 400円/回

    詳細は越前市役所HPをご覧ください。

    ● 武生京町駐車場(徒歩6分)

    利用時間、料金
    100円/60分
    24時間最大料金800円

6.未就学児の宿泊について

(1) 当ゲストハウスでは未就学児、小学生の宿泊料金は以下の通りです。

  • 未就学児(幼児):無料
  • 小学生:宿泊料金の50%(料金はシーズン、曜日により変動します)

ただし、未就学児、小学生は保護者の方と布団を共有するものと致します。また、原則大人1人につき添い寝は1人までと致します。
未就学児、小学生でも個別にお布団の用意が必要な場合は、大人同様の料金が発生いたします。その場合は予約時に大人として換算してご予約いただきますようお願いいたします。

7.責任に関すること

当ゲストハウス利用者間に発生したトラブルは一切責任を負いません。必ず当事者間にて解決してください。

8.情報に関すること

  • (1) 当ゲストハウスは簡易宿所に定義されるゲストハウスとなり、旅館業営業許可にて運営を行っております。
  • (2) 当ゲストハウスご利用時にご登録頂いた個人情報は個人情報保護法に基づいて守られ、第三者への開示・譲渡・販売を行うことは一切ありません。但し、例外として以下の場合を除きます。
    • (イ) お客様自身が、開示について事前に同意頂いた場合。
    • (ロ) 法令および、管轄官公庁により開示が求められた場合。
  • (3) 当ゲストハウスご利用時にご登録頂いた電子メールアドレスは、当ゲストハウスの任意のタイミングでお客様ご本人へ広告やお知らせを行うことができます。
  • (4) 当ホームページに掲載されている写真や文章、デザインは当ゲストハウスの所有権が発生致します。無断で使用する事を禁じます。
  • (5) 本利用規約に関する内容は予告なく変更する事があり、その事前通知の義務はありません。

9.当ゲストハウススタッフの館内巡回に関すること

フロア内の清掃・巡回に関しましては男性スタッフがそれを行う場合がございます。予めご理解・ご了承ください。

10.防犯カメラについて

当ゲストハウスは21:00~翌8:00までスタッフ不在となるため、旅館業法に則り宿泊者入り口に防犯カメラを設置しております。予めご理解・ご了承ください。

附則

この宿泊約款及び利用規約は、令和6年9月15日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。

以上

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